2020年9月11日にRI規制法施行規則の一部が改正され、放射線測定における信頼性の確保が求められることとなりました。また、2023年10月1日より放射線測定機器において点検・校正が義務化されました。
点検校正の義務化とあわせて、放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド(予防規程ガイド)が一部改正されました。
(参考)放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド 原子力規制委員会
別紙 規則第 20 条に係る測定の信頼性確保について(一部抜粋)
放射線施設に立ち入る者に係る内部被ばくによる線量及び施設の放射線の量等の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正について 規則第20条第1項第5号 第2号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、1年ごとに、適切に組み合わせて行うこと(放射線障害のおそれのある場所に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定関連) 規則第20条第2項第4号 第2号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、1年ごとに、適切に組み合わせて行うこと(内部被ばくによる線量に係る測定関連) 規則第20条第3項第4号 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、1年ごとに、適切に組み合わせて行うこと(放射線施設に立ち入った者に係る放射性同位元素による汚染の状況の測定関連) |
【点検について】
外観点検及び調整の実施(参考:別紙 表2 放射線測定器の点検方法等の例)
分類 | 点検を行う者の例 | 事項 |
---|---|---|
日常点検レベル | 測定を行う者又は放射線測定器の保守管理担当者 | 外観点検及び放射線測定器が有する自動チェック機能による動作確認(電池残量確認、高圧電源確認、計数動作確認、警報動作確認等) |
線源(チェッキングソース等)測定、バックグラウンド測定等による指示値や記録値の確認 | ||
放射線測定器の点検に関し、取扱説明書等において実施が推奨されているもの | ||
許可届出使用者及び許可廃棄業者が定める日常点検の実施要領書に記載された方法による点検 | ||
定期点検レベル | 放射線測定器の保守管理担当者又は製造メーカ等の外部の機関 | 外観点検又は内部開放点検、検出部や計測回路等の点検 |
放射線測定器の点検に関し、取扱説明書等において定期的な実施が推奨されているもの | ||
許可届出使用者及び許可廃棄業者が定める点検計画に基づき定期的に実施する点検 |
【校正について】
提携先である東京ニュークリア・サービス株式会社にてJIS規格に基づいた放射線測定器の校正を行っております。
→参考資料はこちら
測定の信頼性および精度確保のため、1年に1回以上の点検・校正を推奨いたします。
RI規制法にかかる校正について、ご質問などございましたらお気軽にお尋ねください。