8月4日(東京)6日(大阪)のリスクアセスメントセミナーにご参加のされた皆様へのご連絡

8月4日、6日のセミナーへご参加いただきありがとうございました。

ご参加の多くの皆様から積極的なご質問をいただきましたが、8月3日に厚生労働省労働基準局長名での
通達の内容を織り込んでいませんでした。この通達において、一部のご質問に関して、具体的な説明が
ありますので、追加情報としてお知らせいたします。

(1)8月3日付の通達は下記URLでご確認ください。

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150805K0050.pdf

(2)大阪でのご質問のありました「樹脂ペレット」へのラベル要否について

ラベル表示義務において 樹脂ペレットが「運搬中および貯蔵中において固体以外の状態にならず、
かつ紛状にならないもの」の条件に合致するかにつきまして、通達P7(イ)をご参照ください。

「当該物の譲渡・提供の過程において液体や気体になったり、粉状に変化したりしないものであって、
当該物を取り扱う労働者が当該物を吸入する等により当該物にばく露する恐れがないものをいうこと。
例えば、温度や気体の変化により状態変化が生じないこと、水と反応しないこと、物理的な衝撃により
粉状に変化しないこと、昇華しないこと等を満たすものである必要があり、具体的には、鋼材、ワイヤ、
プラスチックのペレット等は、原則として表示の対象外となるものであること。

 なお「粉状」とはインハラブル(吸入性)粒子を有するものをいい、流体力学的粒子径が0.1mm以下
の粒子を含むものであること。顆粒状のものは、外力によって粉状になりやすいため、「粉状にならない」
ものとはいえないこと。

以上から、プラスチックペレットのラベル表示義務対象の適用除外となるものとしては0.1mm以下の
粒子を含まないプラチックペレットは条件が整えば表示の適用除外となる可能性があります。

ただし、 ラベルの提供除外の可能性ですので640物質が含まれれば SDSは提供義務があります。

以上のことをご確認のうえ 各社でご判断ください。

(3)8月4日東京、6日大阪でのご質問:「アルコールなどのリスクアセスメント義務の適用について」

医療機関、酒蔵メーカー、食品メーカーなどの事例検討を始めております。

厚生労働省と相談の上 情報が整理できましたらまたご連絡いたします。

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