「ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント義務」の対象物質にベンジルアルコールが追加されました

2020年12月2日、令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」
「労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
2021年1月1日※より施行されます。

※経過措置
この政令の施行の際、現に存在するベンジルアルコールについては、
名称等の表示義務に係る法第57条第1項の規定は、2021年6月30日まで適用しません。

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