平成29年度官公庁委託事業
厚生労働省では、労働現場で使用されている様々な化学物質による健康障害を防止するため、平成18年度よりリスク評価を行い、その結果をもとに必要な措置を講じてきました。「酸化チタン (Ⅳ)」につきましては、昨年度のリスク評価の結果を踏まえて、現在健康障害防止措置を検討しているところであり、関係者のご意見を広くお伺いし、規制の方向性を決めていくこととしております。
また、平成28年の労働安全衛生法改正により、人に対する一定の危険有害性が明らかになっている化学物質について、起こりうる労働災害を未然に防ぐため、事業者及び労働者がその危険有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みが設けられ、現在、労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げる663 (平成30年7月から、672)の化学物質及びその製剤について、①譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示、②安全データシート (SDS)の交付及び③化学物質等を取り扱うリスクアセスメントの3つの対策を講じることが義務付けられています。
厚生労働省では、「酸化チタン (Ⅳ)」の製造・取り扱いにおける健康障害防止対策や、リスクアセスメントにつきまして、行政検討会のメンバー、厚生労働省担当官と、労働現場において化学物質に係る方々や広く一般の方々のご参集により意見交換会を行いました。
本事業はすべて終了しました。
【事務局】
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
平成29年度リスクコミュニケーション運営事務局
TEL 03-6231-0133
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