優先指定既存化学物質登録(Phase 2)・年次報告への対応、準備は
できていますか?
台湾環境保護署は2019年3月11日、「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正)」
を公布しました。
これにより2020年1月1日から優先既存化学物質に指定された106物質について、年間1トン
以上の場合、 既存化学物質標準登録が義務付けられ(第16条)、また、登録物質(新規及び
既存)について、毎年、 前年の製造輸入量の報告が義務付けられました(第24条)。
「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正)」
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0060043
テクノヒル(株)は、台湾の代理人(DG Specialty Inc.)と連携して、指定既存化学物質の
標準登録、登録物質の年数量報告を代行いたします。
[優先指定既存化学物質(Phase 2)登録]
何を?
登録弁法の附表6にある106物質が対象。1トン以上の場合、標準登録が必要です。
誰が?
上記に該当する登録者(台湾の製造者・輸入者)ですが、代行できます。
いつ?
Phase 1登録した時期、量によって登録期限は1-3年と異なります。ご相談ください。
必要な情報・データは?
指定標準登録に必要な情報は、新規化学物質標準登録の情報と同様で、以下の通りです。
1. 登録者および物質の基本的な識別に関する一般的な情報
2. 物質の製造、使用およびばく露に関する情報
3. 危険有害性分類と表示
4. 安全な使用に関する情報
5. 物理的および化学的特性
6. 毒性情報
7. 生態毒性情報
8. 有害性評価
9. ばく露評価
既存のデータが利用できる可能性があります。この場合、試験報告書、構造活性相関
(QSAR)による 推定、系統的レビューおよび試験提案を含む複数の情報源からの
データを利用できます。
どのように?
EU REACHおよび韓国REACHにおける強制的な共同提出制度とは異なり、潜在的登録者
をすべて「SIEF」に集めるような義務は設定されていません。登録者は、単独であるい
は自主的な契約により共同登録を申請することができます。 唯一の代理人(OR)制度は
ありません。第三者代理人(TPR)の利用が、外国から輸入業者のサプライチェーンに
沿った登録をすべてまとめる最良の解決策になります。
[登録化学物質の年次報告]
何を?
登録したすべての新規物質およびPhase 1登録した既存化学物質が対象となります。
誰が?
上記に該当する登録者(台湾の製造者・輸入者)ですが、代行が可能です。
いつ?
年次報告は改正公布の翌年度から始まります。従って、2020年4月1日から9月30日の間に
2019年の製造・輸入量の報告が求められます。以後も、毎年、4月1日から9月30日の間に
前年の製造・輸入量の報告が求められます。
必要な情報・データは?
年次報告書のデータ要件は次のとおりです。
1.1 登録者の情報
1.2 承認された登録番号
2.1 製造数量
2.2 輸入数量
詳細な情報要件は、中央所轄当局によって公布される報告ツールの内容を参照して
ください。
どのように?
化学物質登録プラットホームに登録、ログインして必要な情報を入力して申請します。
登録者が代理人(TPR)を指名することにより代行が可能になります。TPRを起用する
ことによって、詳細情報を登録者(輸入者)に対してCBIとすることができます。
「化学物質登録平臺」
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/masterpage/index.aspx
テクノヒル/DG Specialtyは、リスクアセスメントレポートの作成を含め、ワンストップ
で化学物質登録、年次報告代行サービスのご提供が可能です。また、必要に応じて登録要件
に準拠する最善の戦略にて調整いたします。
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