平成29年度 官公庁委託事業
化学物質により起こりうる労働災害を未然に防ぐため、平成28年の労働安全衛生法改正により、事業者及び労働者がその危険有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みが設けられ、現在、663(平成30年7月から、672)の化学物質及びその製剤について、①ラベル表示、②安全データシート(SDS) の交付及び③リスクアセスメントの対策を講じることが義務づけられています。
また、平成18年度よりリスク評価を行い、その結果をもとに、一部の化学物質について、特定化学物質障害予防規則等において、健康障害防止措置(適用除外業務を含む。)を定めているところです。
今年度のリスク評価においては、テトラエチルチウラムジスルフィドほか4物質について、リスク評価を行うとともに、経皮吸収により健康障害を生じるおそれのある化学物質についても、経皮ばく露を考慮したリスク評価を行うこととしております。
昨年度リスク評価を行った「酸化チタン (Ⅳ)」については、現在健康障害防止措置を検討しているところであり、関係者のご意見を広くお伺いし、規制の方向性を決めていくこととしております。
厚生労働省では、リスク評価の結果や、「酸化チタン (Ⅳ)」の製造・取り扱いにおける健康障害防止対策や、リスクアセスメントにつきまして、行政検討会のメンバー、厚生労働省担当官と、労働現場において化学物質に係る方々や広く一般の方々のご参集により意見交換会を行うことといたしました。
本事業はすべで終了いたしました。
【事務局】
テクノヒル株式会社 化学物質管理部門
平成29年度リスクコミュニケーション運営事務局
TEL 03-6231-0133
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